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事例問題でお勉強 【偽証罪の教唆】
2005年 04月 15日
<偽証容疑>女を逮捕 報酬30万円、法廷で恋人のフリ
東京地裁で開かれた私文書偽造事件の公判で、被告と交際中と偽って証言したとして、警視庁捜査1課は14日、横浜市中区日ノ出町、無職、田中綾子容疑者(25)を偽証容疑で逮捕した。報酬として現金30万円を受け取っており、「金欲しさにやった」と供述している。身元引受人がいると装い、公判を有利に進めようとしたとみて、同課は話を持ちかけた知人らからも事情を聴く。 調べでは、田中容疑者は2月4日、東京地裁で開かれた無職の男(33)の私文書偽造・同行使事件の公判に弁護側情状証人として出廷。「被告人と2~3年前から交際し、一緒に暮らすつもりでいる」と偽証した疑い。 「偽証罪の教唆の成否」 ①否定説:被告人自らが法廷で虚偽の陳述をしても正犯として処罰されない以上、 共犯としても処罰されない ②肯定説:A)他人を巻き込むことについてまで期待可能性がないとはいえない B)他人を巻き込むような行為は防御権を逸脱する C)他人に偽証させる方が被告人自ら陳述するよりも審判作用を害する 程度が大きい 偽証した本人は当然偽証罪になりますが、それをそそのかした被告人に教唆犯が成立するかが問題になります。というのは、被告人は法廷で虚偽の陳述をしても止むを得ない(=期待可能性が無い)ということで処罰されないので、他人を使って虚偽の陳述をさせても同じく処罰されないのではないかと考えられるからです。 間にもう一人いるみたいですが、被告人から始まった計画であれば、やっぱり教唆犯を認めるべきかなと感じました。金積んでまで公判を有利に進めようとするのはやはり上記A)~C)の理由があてはまるかなと感じます。 しかしお金欲しさに偽証してしまったこの容疑者も軽率というか心が寂しいというか。宣誓した法廷でウソをつくなんて小心者の自分にはとても出来ませぬ。。
by ex-keita17
| 2005-04-15 19:43
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