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刑事訴追のおそれ・・・
2006年 01月 18日
<耐震偽造>「安倍氏秘書に相談」 証人喚問で小嶋社長
小嶋社長「刑事訴追の恐れ」証言拒絶32回 100人見たら100人ガッカリしたのと思われるのが、昨日の証人喚問でした。 前回活躍した馬淵議員でも、さすがに「証言を拒絶します」と言われてしまっては、どうしようもないですね。。今度は伊藤議員を是非証人喚問にかけるべきだと思います。 しかし気になったのが「証言拒絶」。ニュースを見ていると、どうも小嶋社長が「偽証罪」で訴追される動き(恐れ)があるということで、補佐人の弁護士が証言拒絶を助言したということのようです。 しかし一連の耐震偽装に関する詐欺罪等での刑事訴追の恐れならともかく、「偽証罪」での訴追の恐れがあるという理由で証言拒絶することが可能なら、証人喚問自体が成り立たなくなるように思います。 通説的には「記憶に反すること」を言えば偽証罪に当たるわけですが、「記憶に反すること」さえ言わなければ良いわけで、偽証罪での訴追の恐れが証言拒絶の理由になるか甚だ疑問です。偽証罪で訴追される恐れを理由に証言拒絶が許されるとしても、それは「あなたの証言は記憶どおりですか?」とかいう類の質問だけでは無いでしょうか? あのような証言拒絶が今後も通用するならば、証人喚問自体が形骸化し兼ねないですね。昨日の「証言拒絶」は果たして正当な理由に当たるのか、これから徹底的に検証して頂きたいものです。
by ex-keita17
| 2006-01-18 20:36
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