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のんびりといきましょう

by ex-keita17
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刑事訴追のおそれ・・・
<耐震偽造>「安倍氏秘書に相談」 証人喚問で小嶋社長

小嶋社長「刑事訴追の恐れ」証言拒絶32回


 100人見たら100人ガッカリしたのと思われるのが、昨日の証人喚問でした。

 前回活躍した馬淵議員でも、さすがに「証言を拒絶します」と言われてしまっては、どうしようもないですね。。今度は伊藤議員を是非証人喚問にかけるべきだと思います。

 しかし気になったのが「証言拒絶」。ニュースを見ていると、どうも小嶋社長が「偽証罪」で訴追される動き(恐れ)があるということで、補佐人の弁護士が証言拒絶を助言したということのようです。


 しかし一連の耐震偽装に関する詐欺罪等での刑事訴追の恐れならともかく、「偽証罪」での訴追の恐れがあるという理由で証言拒絶することが可能なら、証人喚問自体が成り立たなくなるように思います。

 通説的には「記憶に反すること」を言えば偽証罪に当たるわけですが、「記憶に反すること」さえ言わなければ良いわけで、偽証罪での訴追の恐れが証言拒絶の理由になるか甚だ疑問です。偽証罪で訴追される恐れを理由に証言拒絶が許されるとしても、それは「あなたの証言は記憶どおりですか?」とかいう類の質問だけでは無いでしょうか?

 
 あのような証言拒絶が今後も通用するならば、証人喚問自体が形骸化し兼ねないですね。昨日の「証言拒絶」は果たして正当な理由に当たるのか、これから徹底的に検証して頂きたいものです。

議院証言法
第一条の四
 証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
 2 補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
 3 補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。

第四条
 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
 一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
 二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
 三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
 2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
 3 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。

by ex-keita17 | 2006-01-18 20:36 | ニュースを読む