人気ブログランキング | 話題のタグを見る
浮世ブログ
longtail.exblog.jp

のんびりといきましょう

by ex-keita17
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
【悪徳リフォーム】 不実告知とは?
<悪徳リフォーム>狙った高齢者宅にマーク 同業者に伝える
  「サムニンイースト」幹部らによるリフォーム詐欺事件で、同社の訪問販売員らは狙いをつけた高齢者宅の電気メーターなどに、鉛筆で星マークを書き残していたことが分かった。サムニングループ内で「OKマーク」と呼ばれ、契約の可能性が高い顧客であることを仲間に伝える目的で付けていた。警視庁生活経済課は、感触の良い高齢者宅を、販売員らが次々に訪問しては強引な契約を重ねていた同グループの悪質なやり口を示すものとみて、追及する。【合田月美】

 関係者によると、サムニンイーストとサムニンウエストの販売員は、独り暮らしの高齢者宅や、家族と同居していても日中は一人で留守を預かっている高齢者を狙って営業していた。

 高齢者が断っても、「無料だから」「すぐに済むから」と説き伏せ、家に入ると天井裏をのぞき「えーっ、これはひどい」「わー、これは驚いた」などと大げさに叫んでみせる。さらに天井裏や床下に30分以上入り込み、ほこりだらけになってから姿を見せて信頼させ、言葉巧みに契約を取りつけるのが典型的な手口という。

 販売員は、こうして契約に成功したり、感触の良かった高齢者宅を仲間に知らせるため、玄関近くにある電気メーターやガスメーター、扉に星マークを書き残していた。このマークを目印に、グループの別の販売員らが次々と訪問。まず屋根改修工事を契約した被害者の場合、「上司」「技術担当」「営業担当」などを名乗る販売員が代わる代わる訪れ、「ついでに見ます」と床下を点検、「水漏れしている」と床下補強工事を契約させられたという。

 サムニンイーストは住宅リフォームのほか、布団なども販売していた。東京都消費者センターによると、同社が床下補強工事を終えた後、同社の別の販売員に床下換気扇、じゅうたん、布団、磁気マットレスなどを次々と買わされた被害者もいるという。同センターが依頼した建築士らの調査では、指で触っただけで床下補強材が倒れるようなでたらめな工事も少なくなかった。



 ここにきてようやく悪徳リフォーム業者達に警察の手が入り始めました。既にこれだけ多くの方が多額の被害に遭い社会問題化した状況では、やや遅きに失した印象は否めません。

 しかしこの「OKマーク」の手口、以前空き巣(窃盗)グループが団地等の各戸に目星をつける為のマーキングを行っていたというニュースを思い出しました。高齢者の財産目当ての明らかな狙い撃ち、営業の皮をかぶった立派な詐欺だと思います。

 また「えーっ、これはひどい」「わー、これは驚いた」などと大げさに叫んでみせる手口は、芝居じみた演出でカネを騙し取る振り込め詐欺にも共通するモノを感じます。

 そして挙句の果てには布団、磁気マットレスまで売りつける、、これは押し売りの世界。複合的性格を持つ超悪質犯と認定致します。

 いまのところ特定商取引に関する法律6条の「不実告知」と詐欺の両面での捜査となっているようです。

【特定商取引に関する法律】
第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。


 この6条違反に対する罰則は二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(同70条)で、業務停止処分も可能ということです。しかしながら行為の悪質性のワリには不実告知での処罰だけではちょっと軽すぎる気がします。
 
 警察にはガッチリ証拠収集して頂いて、詐欺罪/準詐欺罪で起訴し厳罰に処して欲しいものです。

【刑法】
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

by ex-keita17 | 2005-06-30 16:40 | ニュースを読む