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銀行の注意義務とは?
2005年 01月 19日
スキミング 「銀行、損失補填せよ」被害者、怒りあらわに
スキミング 窃盗団逮捕へ、ゴルフ場で情報入手 警視庁 スキミングによる窃盗に関して、被害者の怒りの談話と、偶然にもスキミング団?逮捕のニュースがありました。 カード自体を盗まれたのではないのに預金が引き出されてしまった被害者としては、憤懣やる方ないですね。『補償を求めると、同情的だった支店長らの態度は硬化』なんていう対応は、残念ながら現在の銀行の一般的態度となっています。しかし「自己責任」って突っぱねられた被害者は更に怒りが増したことでしょう。 ATMでの他人の払い戻しにつき、銀行が自らの無過失を主張する為には、「システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払い戻しを排除しうるよう注意義務を尽くしていた」事が必要であるとされています(判例)。 そしてこの注意義務の解釈として、多くの銀行は「暗証番号について ①他人に推測され易い番号を使用しない事 ②定期的に変更する事 を顧客に案内する」と考えているようです。銀行にこの趣旨の張り紙があるのも、自らは注意義務を果たしているというアピールであります。 しかしこの程度で銀行が注意義務を果たしているってのも少しお粗末な感じがします。東京三菱などは「手のひら静脈認証」カードの使用を始めていますが、漫然と顧客に案内するにとどまらず、せめてこれ位の事をやってこそ注意義務を果たしたといえるのではないでしょうか。市民の大切なお金を預かると言う重要なお仕事なのですから、セキュリティへの注意義務も高度なものが要求されると思います。 また、日々の技術革新が目覚しい中で、キャッシュカードの仕組み自体かなり古いものになっていますから、このような犯罪が横行している以上、銀行側も早急に新たな手立てを考える時期ではないでしょうか。 と銀行にはもっと努力して欲しいところですが、やはり犯罪に対応するにはまず犯罪の内容・手口を知り、自衛する事がまず基本です。 去年見たテレビ番組で、ゴルフ場の貴重品ロッカーが危ないと既に言っていました。超小型カメラを仕掛け、ロッカーの暗証番号を入力する手許を写して番号を確認し、被害者がプレイ中にスキミングを完了させてしまうとか。。その他風俗店なども危ないらしいです。 スキミングに狙われそうな危険な場所へ行く時は要注意です。
by ex-keita17
| 2005-01-19 18:02
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